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電子帳簿等保存制度

電子帳簿等保存制度とは、税務関係帳簿書類のデータ保存を可能とする法律で、同法に基づく各種制度を利用することで、経理のデジタル化がはかれる事ができる制度です。
電子帳簿等保存制度は3つからなっており、令和6年1月から必ず対応する必要があるのは電子取引データ保存に関する制度のみです。

【電子帳簿等保存制度】

  1. 電子帳簿等保存   対応は任意
  2. スキャナ保存    対応は任意
  3. 電子取引データ保存 令和6年1月から対応する必要がある制度 ←これ

電子取引データ保存とは、メールやウェブサイトなどで受け取った電子データ(注文書・契約書・送り状・領収書・見積書・請求書など)をデータで保存することを指します。
受け取った場合だけでなく、送った場合もデータでの保存が必要です。
*紙でやり取りしたものをデータ化する必要はありません。


保存する要件として、可視性の確保と真実性の確保を保つ必要があります。

【可視性の確保】


保存したデータは検索が容易にでき、パソコンモニターなどですぐに閲覧、印刷ができるようにしておく必要がある。

【真実性の確保】


改ざんされないために、改ざん防止のための事務処理規定の作成か、履歴の残るシステムやタイムスタンプを用意する必要がある。


可視性の確保を保つために!
保存したデータを容易に検索するため、ファイル名をそろえるソフトがあります。
バッファローに無料でファイル名をそろえるソフトがあるので、ダウンロードして利用可能です。
バッファローの電子帳簿マネージャーダウンロードサイトへ

真実性の確保を保つために!
改ざん防止のための事務処理規定は国税庁のウェブサイトにサンプルがあります。これを編集して使えば費用をかけずに真実性の確保ができます。
国税庁の事務処理規定サンプル


電子取引データの保存方法
・電子取引データの保存フォルダを作成。
・保存するファイル形式はPDFやスクリーンショットなど、特に決まりはありません。
・規則的なファイル名を付けましょう。
・ディスプレイやプリンタを備え付けて、税務職員に指定されたデータを速やかに印刷できるようにしておきましょう。
・7年間の保存義務があるので、バックアップを取っておきましょう。

詳しくは法人事業部にお問い合わせください。TEL:088-625-3988